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規約

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中原バドミントンクラブ規約

昭和55年11月制定
昭和56年11月改正
昭和57年11月改正
昭和63年11月改正
平成2年12月改正
平成9年11月改正
平成21年11月改正
令和元年11月改正

第1条 このクラブは、中原バドミントンクラブと言う。

第2条 このクラブはバドミントンを通して、部員相互の健康増進と親睦及び技術の 向上をはかることを目的とする。

第3条 このクラブは定期的な練習と目的達成の為活動する。

第4条 このクラブは前記の目的に賛同する者で組織する。

第5条 このクラブは部員相互の自主的、自発的なクラブであり責任は個人が負う。
(ア)練習、集会時等の準備、後始末等は自主的に行う。
(イ)スポーツ保険加入については、4月1日当クラブ在籍者のみ加入手続きし、 その他の場合は各個人にて保険加入するものとする。 尚、保険加入は任意とする。

第6条 このクラブの事務所は部長宅に置く。

第7条 このクラブの運営のため、総会により役員を選任する。

第8条 役員は次の5名とし、随時役員会を開催しクラブの運営に当たるものとする。
(ア)役員は部長、副部長、会計、庶務並びに監査役、各1名とする。任期は1年とするが、再選は認めることとする。
(イ)監査役は原則として前年度会計がこれにあたる。
(ウ)任期中の役員が都合により辞任する場合は、役員会で後任(案)を決定し、 すみやかに部員に諮って認許を得なければならない。  

第9条このクラブは部費その他で運営する。
(ア)部費は1人月額1,000円とする。 (毎月の第1練習日に納めること)
   尚、80歳以上且つ在籍10年以上の者は、部費を免除する。
(イ)入部時、入会金として1,000円を納めること。
(ウ)スポーツ保険加入希望者は保険料実費を納入すること。
(エ)納入した部費及び入会金は一切返金しないこととする。
(オ)会員でない者が、当クラブを利用した場合はビジター料 として1人1回当たり 500円収受するものとする。但し、高校生は300円、中学生は200円、小学生以下は無料とする。

第10条 入部
当クラブへ入部希望者は「中原バドミントンクラブ入部届」に必要事項を 記入し部長に提出しなければならない。 部長はこれを承認し、全部員に紹介する。
*新規入部会員は入部時、下記金額を納入することとする。
  入会金:1,000円
  部 費:3,000円(3ケ月分として)・・・理由、せっかく入部したことでもあり、練習に積極的に取り組んでいただく為。
第11条 休部
2ヶ月以上出席不可能と認められる理由により、役員に届け出て 了承された場合は、休部会員として扱い、部費は免除されるものとする。休部会員が復帰する場合は入会金は不要とする。

第12条 退部
部長の承認を得て庶務、会計に届ける。

第13条 見舞金支給規定
部員本人が、当クラブの練習或いはクラブの活動の一環として各種大会 に参加時、負傷して入院(又は入院に準ずる場合も含む)した場合、見舞 金を支給することとする。
(一律3,000円) 但し、休部会員及びビジターには見舞金は支給しない。 支給の可否は役員会が決定する。

第14条 総会
(ア)当クラブは年度毎に総会を開き、決算報告、活動報告を行い、部員の 承認を得なければならない。
(イ)同時に次年度役員の選出を行うものとする。

第15条 大会参加
当クラブとして市民大会等に参加する場合は、必ず参加者の半数以上が部員でなければならない。
                                  以上